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最高裁の判決後に「勝訴」と書かれた紙を掲げる原告(右)=2024年4月26日午後、東京都千代田区
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 事業者との間で、特定の職種に限って働く合意がある労働者を、合意に反して配置転換できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(草野耕一裁判長)は26日、「合意に反した配転は本人の同意がない限り違法」との初めての判断を示した。損害賠償などを求めた原告の請求を棄却した二審・大阪高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。

 4人の裁判官の全員一致の意見。職種などを限定する合意が成立している場合、企業側は一存で配転できないと確認する判決で、企業の人事運用などに一定の影響を与えるとみられる。

 滋賀県社会福祉協議会で働いていた原告の男性は、福祉用具を扱う技術職として採用されて18年間勤務した後、19年に合意なく総務課の施設担当係に配転された。この配転が「職種限定合意」に反して違法だとして、法人に賠償などを求めて提訴していた。

最高裁の判断は

 一、二審判決は、男性がセン…

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